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民法 第345条 - 解答モード

条文
第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
過去問・解説

(H20 司法 第12問 2)
質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる。

(正答)  

(解説)
344条は、「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」と規定している(要物契約)。として、345条は、「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」として、質権設定者による代理占有を禁止ていることから、344条でいう「引き渡す」には占有改定(183条)は含まれない。したがって、質権は、約定があっても、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができない。


(R3 司法 第12問 イ)
動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることができない。

(正答)  

(解説)
345条は、「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。」として、質権設定者による代理占有を禁止している。

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