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民法 第345条 - 解答モード
条文
第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
過去問・解説
(H20 司法 第12問 2)
質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる。