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民法 第346条 - 解答モード

条文
第346条(質権の被担保債権の範囲)
 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
過去問・解説

(H24 共通 第17問 2)
動産質権において、質権者と質権設定者との間で、被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても、利息は、質権の被担保債権に含まれる。

(正答)  

(解説)
346条は、本文において「質権は、…利息…を担保する。」と規定する一方で、但書において「ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合、利息は、質権の被担保債権に含まれない(同条但書)。


(R1 司法 第13問 エ)
質権は、設定行為に定めがないときは、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。

(正答)  

(解説)
346条本文は、「質権は、…質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。」と規定している。したがって、質権は、設定行為に定めがなくとも、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。


(R3 司法 第12問 オ)
動産質権者は、被担保債権について利息を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その質権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
346条本文は、単に「質権は、…利息…を担保する。」と規定するにとどまり、満期となった最後の2年分に限定していない。
なお、普通抵当権の被担保債権の範囲については、「利息その他の定期金を請求する権利」については「満期となった最後の2年分」、遅延損害金については「最後の2年分」かつ「利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない」という制限がある(375条)。


(R6 司法 第14問 オ)
質権は、設定行為に別段の定めがないときは、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。

(正答)  

(解説)
346条本文は、「質権は、…質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。」と規定している。したがって、質権は、設定行為に定めがなくとも、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。

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