(H20 司法 第15問 ア)
質権者は、善良な管理者の注意をもって質物を占有しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
298条1項は、「留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。」と規定しており、同条1項は質権にも準用される(350条)。
したがって、質権者は、善良な管理者の注意をもって質物を占有しなければならない。
(H23 共通 第12問 イ)
特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主からの当該目的物の引渡請求に対し、もはや留置権を行使することはできないが、代金支払との同時履行を主張することはできる。
(正答) 〇
(解説)
302条本文は、「留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。」と規定しており、同条本文は質権にも準用される(350条)。したがって、特定動産の売買契約の売主が目的物の占有を失った場合には、買主の当該目的物引渡請求に対して、もはや留置権を行使することはできない。
これに対し、同時履行の抗弁権(533条)は、目的物の占有を要件としていないから、代金支払との同時履行は依然として主張はできる。
(H26 共通 第36問 ウ)
動産質権者は、継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても、所有者にその償還をさせることはできない。
(正答) ✕
(解説)
299条1項は、「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」と規定し、同条1項は質権にも準用される(350条)。
したがって、動産質権者は、継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても、所有者にその償還をさせることはできない。
(R1 司法 第13問 イ)
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充当することができる。
(正答) 〇
(解説)
297条1項は、「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定しており、同条1項は質権にも準用される(350条)。
したがって、動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に優先して被担保債権の弁済に充当することができる。
(R3 司法 第12問 ウ)
動産質権者は、占有している質物について必要費を支出しても、所有者にその償還を請求することはできない。
(正答) ✕
(解説)
299条1項は、「留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。」と規定し、同条1項は質権にも準用される(350条)。
したがって、動産質権者は、占有している質物について必要費を支出しても、所有者にその償還を請求することはできない。
(R6 司法 第14問 イ)
動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
(正答) 〇
(解説)
297条1項は、「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定しており、同条1項は質権にも準用される(350条)。したがって、動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
(R6 司法 第14問 ウ)
動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。
(正答) 〇
(解説)
298条2項は、「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。」と規定しており、同条2項は質権にも準用される(350条)。したがって、動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。