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民法 第354条 - 解答モード

条文
第354条(動産質権の実行)
 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(R3 司法 第12問 エ)
動産質権者は、被担保債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。

(正答)  

(解説)
354条前段は、「動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(R4 司法 第37問 イ)
動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得ないことについて正当な事由があるときは、鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、質物をもって直ちに弁済に充てることができる。

(正答)  

(解説)
354条前段は、「動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。」と規定している。
もっとも、動産質権者は、その債権の弁済を受けない場合において、鑑定人の評価を得ないことについて正当な事由があるときは、鑑定人の評価に代えて裁判所の許可を得ることにより、質物をもって直ちに弁済に充てることができる旨を定めた規定は存在しない。

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