現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第355条 - 解答モード

条文
第355条(動産質権の順位)
 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第11問 2)
動産質は、引渡しがなければ効力を生じないことから、同一の動産について、複数の質権が設定されることはない。

(正答)  

(解説)
355条は、「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しているから、民法は、同一の動産について、複数の質権が設定されることを予定している。したがって、動産質は、同一の動産について、複数の質権が設定されることはある。


正答率 : 100.0%

(H29 司法 第14問 ア)
同一の動産について複数の質権を設定することはできないが、同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。

(正答)  

(解説)
355条は、「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しているから、民法は、同一の動産について、複数の質権が設定されることを予定している。したがって、同一の動産について複数の質権を設定することはできる。なお、同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することも可能である。


正答率 : 100.0%

(R3 司法 第12問 ア)
同一の動産について、複数の動産質権を設定することはできない。

(正答)  

(解説)
355条は、「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しているから、民法は、同一の動産について、複数の質権が設定されることを予定している。したがって、同一の動産について、複数の動産質権を設定することができる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文