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民法 第355条 - 解答モード
条文
第355条(動産質権の順位)
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H22 司法 第11問 2)
動産質は、引渡しがなければ効力を生じないことから、同一の動産について、複数の質権が設定されることはない。
正答率 : 100.0%
(H29 司法 第14問 ア)
同一の動産について複数の質権を設定することはできないが、同一の動産について複数の譲渡担保権を設定することはできる。