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民法 第356条 - 解答モード

条文
第356条(不動産質権者による使用及び収益)
 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
過去問・解説

(H21 司法 第3問 4)
不動産質権者は、質権の目的物である不動産の用法に従いこれを使用することができるが、不動産から生じた果実を取得することはできない。

(正答)  

(解説)
356条は、「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と規定している。したがって、不動産質権者は、「質権の目的である不動産の用法に従い、その使用」するだけでなく、「収益をすること」、すなわち、不動産から果実を取得することもできる。


(H26 司法 第11問 オ)
不動産質権者は、設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。

(正答)  

(解説)
356条は、「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。」と規定するにとどまり、設定者の承諾が必要であるとはしていない。

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