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民法 第356条 - 解答モード
条文
第356条(不動産質権者による使用及び収益)
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第3問 4)
不動産質権者は、質権の目的物である不動産の用法に従いこれを使用することができるが、不動産から生じた果実を取得することはできない。