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民法 第357条 - 解答モード

条文
第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。
過去問・解説

(R6 司法 第14問 エ)
不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。

(正答)  

(解説)
357条は、「不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。

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