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(R6 司法 第14問 エ)不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。
(正答) 〇
(解説)357条は、「不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。」と規定する一方で、359条は、「前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき…は、適用しない。」と規定している。
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