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民法 第360条 - 解答モード

条文
第360条(不動産質権の存続期間)
① 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。
② 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から10年を超えることができない。
過去問・解説

(R1 司法 第11問 オ)
抵当権の存続期間は、10年を超えることができない。

(正答)  

(解説)
360条1項は、不動産質権の存続期間について、「不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。」と規定している。
しかし、抵当権については、存続期間に関する規定は存在しない。したがって、抵当権の存続期間は、10年を超えることができる。

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