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民法 第362条 - 解答モード

条文
第362条(権利質の目的等)
① 質権は、財産権をその目的とすることができる。
② 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
過去問・解説

(H24 司法 第9問 4)
債権は別の債権を目的とすることができるが、物権は債権を目的とすることはできない。

(正答)  

(解説)
588条は、消費貸借契約に基づく債権を消費貸借の目的とする準消費貸借契約について規定しているから、債権は別の債権の目的とすることができる。また、362条は、「財産権をその目的とする」権利質について規定しており、ここでいう「財産権」には債権も含まれるから、物権は債権を目的とすることができる。


(R1 予備 第3問 オ)
物権は、権利を目的として成立することがある。

(正答)  

(解説)
362条1項は、「財産権をその目的とする」権利質について規定している。したがって、物権は、権利を目的として成立することがある。


(R1 司法 第13問 オ)
Aは、Bに対して有する債権を担保するために、BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。

(正答)  

(解説)
362条1項は、「質権は、財産権をその目的とする」権利質について規定している。したがって、Aは、Bに対して有する債権を担保するために、BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。


(R4 予備 第5問 ア)
地上権は、質権の目的とすることができない。

(正答)  

(解説)
362条1項は、「財産権をその目的とする」権利質について規定しており、ここでいう「財産権」には、動産・不動産の所有権は含まれない(それは、動産質権・不動産質権と同じだからである。)が、
金銭債権、賃借権、地上権、株式・無体財産権などが含まれる(道垣内弘人「担保物権法」第4版106頁)。


(R4 共通 第13問 オ)
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。

(正答)  

(解説)
297条1項は、「留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。」と規定しており、同条1項は質権にも準用される(350条)。そして、362条2項は、権利質については、「その性質に反しない限り、前3節(総則…)の規定を準用する。」と規定しているから、権利質にも350条を介して297条1項が準用される。
したがって、Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息に及ぶ。

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