現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第362条 - 解答モード
条文
第362条(権利質の目的等)
① 質権は、財産権をその目的とすることができる。
② 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
① 質権は、財産権をその目的とすることができる。
② 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
過去問・解説
(H24 司法 第9問 4)
債権は別の債権を目的とすることができるが、物権は債権を目的とすることはできない。
(R1 予備 第3問 オ)
物権は、権利を目的として成立することがある。
(R1 司法 第13問 オ)
Aは、Bに対して有する債権を担保するために、BがAに対して有する債権を目的として質権の設定を受けることができる。
(R4 予備 第5問 ア)
地上権は、質権の目的とすることができない。
(R4 共通 第13問 オ)
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。Aの債権質の効力は、債権乙に係る利息には及ばない。