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民法 第364条 - 解答モード

条文
第364条(債権を目的とする質権の対抗要件)
 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第3債務者にその質権の設定を通知し、又は第3債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第3債務者その他の第三者に対抗することができない。
過去問・解説

(H23 司法 第13問 エ)
債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において、その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。

(正答)  

(解説)
364条は、「債権を目的とする質権の設定…は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。」と規定している。そして、467条2項は、「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」と規定している。したがって、債権者が個人である指名債権を質権の目的とした場合において、その質権設定を質権の目的である債権の債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である。


(H29 司法 第21問 ア)
AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し、AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても、BがAに弁済をした場合には、Bは、Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。

(正答)  

(解説)
364条は、「債権を目的とする質権の設定…は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。」と規定している。
BがAに弁済をしたのは、AがBに対してその質権の設定を通知して債務者対抗要件を具備した後であるから、Bは、Cに対してその弁済の効果を対抗することができない。


(R4 共通 第13問 ア)
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。Cは、Bから質権設定の通知を受けるまでにBに対して債権乙に係る債務を弁済していた場合であっても、これをもってAに対抗することができない。

(正答)  

(解説)
364条は、「債権を目的とする質権の設定…は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。」と規定している。CがBに対して債権乙に係る債務を弁済したのは、BにCに対して口頭で通知して債務者対抗要件を具備する前であるから、Cは、Bに対して債権乙に係る債務を弁済していたことをもってAに対抗することができる。


(R6 司法 第15問 ウ)
AはBに対して貸金債権甲を有するとする。
DがAから甲を目的とする質権の設定を受け、EもAから甲を目的とする質権の設定を受けた場合において、EがDよりも先に質権の設定の第三者対抗要件を備えたときは、Dは、質権を喪失する。

(正答)  

(解説)
364条は、「債権を目的とする質権の設定…は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。」と規定しているが、EがDよりも先に質権の設定の第三者対抗要件を備えたときは、Dは、質権を喪失するのではなく、Dの質権がEの質権に劣後するにとどまる。

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