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民法 第366条 - 解答モード

条文
第366条(質権者による債権の取立て等)
① 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
② 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。
③ 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
④ 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。
過去問・解説

(H21 司法 第14問 5)
Aは、Bのために、AがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的として、質権を設定し、Cに対して質権の設定を通知した。Bは、被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合、被担保債権額の範囲内でCから目的債権を直接取り立て、被担保債権に充当することができる。

(正答)  

(解説)
366条2項は、「債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」と規定している。
したがって、Bは、被担保債権及び目的債権が弁済期にある場合、被担保債権額の範囲内でCから目的債権を直接取り立て、被担保債権に充当することができる。


(H23 司法 第13問 イ)
甲債権の質権者は、被担保債権の弁済期が到来するとともに、質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは、甲債権を直接に取り立てることができる。

(正答)  

(解説)
366条は、1項において「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」と規定した上で、4項において「債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。」と規定している。したがって、甲債権の質権者は、被担保債権の弁済期が到来するとともに、質権の目的である甲債権の弁済期が到来したときは、甲債権を直接に取り立てることができる。


(H25 共通 第13問 3)
質権の目的である債権が金銭債権であるときは、質権者は、その被担保債権の額にかかわらず、当該金銭債権の全額を取り立てることができる。

(正答)  

(解説)
366条2項は、「債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」と規定している。


(H29 司法 第14問 ウ)
債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合には、被担保債権の弁済期が到来していないときであっても、質権者は、債権質の目的である債権を直接に取り立てることができる。

(正答)  

(解説)
366条3項前段は、「前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。」と規定している。
したがって、債権質の目的である債権の弁済期が到来した場合において、被担保債権の弁済期が到来していないときは、「前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したとき」という要件を満たさないから、質権者は、債権質の目的である債権を直接に取り立てることができない。


(R1 司法 第13問 ア)
債権質の質権者は、質権の目的が金銭債権でない場合、これを直接に取り立てることはできない。

(正答)  

(解説)
366条1項は、「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」と規定している。


(R4 共通 第13問 ウ)
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる。

(正答)  

(解説)
366条は、1項において「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」と規定した上で、2項において「債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。」と規定している。
したがって、Aは、債権甲及び債権乙が共に弁済期にあるときは、債権甲の金額の範囲内でCから債権乙を直接取り立てることができる。


(R4 共通 第13問 エ)
AのBに対する貸金債権甲を被担保債権とし、BのCに対する貸金債権乙を目的とする質権がBにより設定され、BがCに対して口頭でその旨の通知をした。債権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金額を供託させることができる。

(正答)  

(解説)
366条3項前段は、「債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。」と規定している。
したがって、権甲の弁済期より前に債権乙の弁済期が到来したときは、Aは、Cにその弁済をすべき金額を供託させることができる。


(R6 司法 第15問 オ)
AはBに対して貸金債権甲を有するとする。GがAから甲を目的とする質権の設定を受けた場合において、GがBから甲を取り立てることができるときは、その取立ては、Aの名においてしなければならない。

(正答)  

(解説)
366条は、「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。」と規定しているから、質権者は、債権の目的である債権に係る債権者Aの名においてではなく、自己の名で債権を取り立てることができる。したがって、Gは、自己の名においてBから貸金債権甲を取り立てることができる。

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