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民法 第369条 - 解答モード

条文
第369条(抵当権の内容)
① 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
② 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H21 司法 第24問 エ)
抵当権設定契約は、抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば、書面によらず、かつ、設定登記がされなくても、成立する。

(正答)  

(解説)
抵当権設定契約は、保証契約と異なり要式性は不要であり(446条2項対照)、かつ、設定登記は契約成立要件ではなく対抗要件にとどまる。したがって、抵当権設定契約は、抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば、書面によらず、かつ、設定登記がされなくても、成立する。


正答率 : 100.0%

(H25 司法 第11問 ア)
地上権は、抵当権の目的とすることができない。

(正答)  

(解説)
369条2項前段は、「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H28 司法 第35問 ア)
地上権と土地賃借権は、いずれも抵当権の目的とすることができない。

(正答)  

(解説)
369条2項前段は、「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」と規定している。したがって、土地賃借権は抵当権の目的とすることができないが、地上権は抵当権の目的とすることができる。


正答率 : 50.0%

(H30 予備 第5問 エ)
抵当権は、永小作権を目的として設定することができる。

(正答)  

(解説)
369条2項前段は、「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。」と規定している。

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