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民法 第370条 - 解答モード

条文
第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%

(H24 共通 第17問 4)
建物が存する土地について抵当権が設定された場合において、その抵当権者と抵当権設定者との特約で、その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときは、その土地の抵当権は、土地の上に存するその建物にも及ぶ。

(正答)  

(解説)
370条本文は、抵当権の効力の及ぶ範囲について、「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」と規定している。したがって、建物が存する土地について抵当権が設定された場合において、その抵当権者と抵当権設定者との特約で、その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときであっても、その土地の抵当権は、土地の上に存するその建物に及ばない。


正答率 : 100.0%

(H25 司法 第16問 4)
抵当権が設定された土地の上に存する建物については、別段の定めをした場合に限り、土地の抵当権の効力が及ぶ。

(正答)  

(解説)
370条本文は、抵当権の効力の及ぶ範囲について、「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」と規定している。したがって、抵当権が設定された土地の上に存する建物については、別段の定めをした場合であっても、土地の抵当権の効力は及ばない。

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