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民法 第374条 - 解答モード
条文
第374条(抵当権の順位の変更)
① 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
② 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
① 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
② 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(H26 司法 第11問 ア)
抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが、それを第三者に対抗するためには、その登記をしなければならない。
正答率 : 50.0%
(R3 司法 第14問 ウ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Aが、甲土地について、Eのために第2順位の抵当権、Fのために第3順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき、その登記をしなければ変更の効力は生じない。