現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第374条 - 解答モード

条文
第374条(抵当権の順位の変更)
① 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
② 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H26 司法 第11問 ア)
抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意のみによって効力を生ずるが、それを第三者に対抗するためには、その登記をしなければならない。

(正答)  

(解説)
374条2項は、「順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。」と規定している。したがって、抵当権の順位の変更において、その登記は、対抗要件ではなく、効力要件である。


正答率 : 50.0%

(R3 司法 第14問 ウ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Aが、甲土地について、Eのために第2順位の抵当権、Fのために第3順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき、その登記をしなければ変更の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
374条2項は、抵当権の「順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない」と規定している。したがって、BF間で抵当権の順位の変更が合意されたとき、その登記をしなければ変更の効力は生じない。


正答率 : 100.0%

(R4 司法 第14問 ウ)
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の抵当権を、Cのために第2順位の抵当権を、Dのために第3順位の抵当権をそれぞれ設定し、それぞれその登記をした。この場合、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要しない。

(正答)  

(解説)
374条1項本文は、「抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。」と規定している。したがって、抵当権の順位をD、C、Bの順に変更するには、Cの合意を要する。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文