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民法 第375条 - 解答モード

条文
第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
① 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
② 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H19 司法 第13問 エ)
根抵当権でない抵当権は、担保する債権の元本のほか、利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分に限り、それらを担保する。

(正答)  

(解説)
375条1項本文は、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H26 司法 第11問 ウ)
抵当権者は、利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設定行為でしたときは、その定めに従い他の債権者に優先して抵当権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
375条1項本文は、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。したがって、抵当権者は、利息その他の定期金の全額を被担保債権とする旨の定めを設定行為でしたときであっても、利息その他の定期金について、債権者に優先して抵当権を行使することができる範囲は、「その満期となった最後の2年分」に限られる。

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