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民法 第376条 - 解答モード

条文
第376条(抵当権の処分)
① 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
② 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(R3 司法 第14問 イ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには、Aの承諾を必要としない。

(正答)  

(解説)
376条1項は、抵当権の譲渡について、主債務者の承諾を必要としていない。したがって、BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには、Aの承諾を必要としない。


正答率 : 0.0%

(R3 司法 第14問 エ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Aが、甲土地について、Gのために第2順位の抵当権、Hのために第3順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BのHに対する抵当権の順位の譲渡は、その登記をしなければ譲渡の効力は生じない。

(正答)  

(解説)
376条2項は、「抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。」と規定しているため、抵当権の順位の譲渡においては、登記は、効力要件ではなく対抗要件にすぎない。


正答率 : 0.0%

(R4 司法 第14問 イ)
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の、Cのために第2順位の各抵当権を設定し、その登記をした。この場合、BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、BとCの抵当権の順位が入れ替わる。

(正答)  

(解説)
抵当権の順位の放棄(376条1項)とは、先順位抵当権者が後順位抵当権者のために、その優先順位を放棄することをいう。本肢の事例では、BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、BとCの抵当権の順位が入れ替わる(これは、抵当権の順位の譲渡である。)のではなく、BとCの配当の合計額をBとCの債権額に比例して平等に分配することになる。

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