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民法 第376条 - 解答モード
条文
第376条(抵当権の処分)
① 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
② 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
① 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
② 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
過去問・解説
正答率 : 0.0%
(R3 司法 第14問 イ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。BがAの一般債権者Dに対してその抵当権を譲渡するには、Aの承諾を必要としない。
正答率 : 0.0%
(R3 司法 第14問 エ)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Aが、甲土地について、Gのために第2順位の抵当権、Hのために第3順位の抵当権を設定し、その登記がされている場合において、BのHに対する抵当権の順位の譲渡は、その登記をしなければ譲渡の効力は生じない。
正答率 : 0.0%
(R4 司法 第14問 イ)
Aは、その所有する甲土地に、Bのために第1順位の、Cのために第2順位の各抵当権を設定し、その登記をした。この場合、BがCのために抵当権の順位を放棄したときは、BとCの抵当権の順位が入れ替わる。