現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第377条 - 解答モード
条文
① 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
② 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
過去問・解説
(H22 司法 第13問 1)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。乙土地について第2順位の抵当権の設定を受けその旨の登記をしているDに対しAが抵当権の順位を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Dは、Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる。
(H22 司法 第13問 2)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Eは、Cに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。
(R3 司法 第14問 ア)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Bが、Cに対する債務を担保するために、甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは、Aに対する通知又はAの承諾がなければ、Cは、転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない。
(R4 司法 第14問 ア)
Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定し、その登記をした。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。