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民法 第377条 - 解答モード

条文
第377条(抵当権の処分の対抗要件)
① 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
② 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 61%

(H22 司法 第13問 1)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。乙土地について第2順位の抵当権の設定を受けその旨の登記をしているDに対しAが抵当権の順位を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Dは、Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる。

(正答)  

(解説)
377条1項は、抵当権の処分の対抗要件について、「前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、Dに対しAが抵当権の順位を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Dは、「保証人」Cに対し抵当権の順位の譲渡を受けたことを対抗することができる。


全体の正答率 : 83%

(H22 司法 第13問 2)
AがBに対し有する甲債権を担保するため、Bが所有する乙土地を目的とする第1順位の抵当権が設定されてその旨が登記され、また、Cが保証人となった。Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Eは、Cに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。

(正答)  

(解説)
377条1項は、抵当権の処分の対抗要件について、「前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、Bに対して債権を有するEに対しAが抵当権を譲渡する場合において、その旨をAが債権譲渡の対抗要件に関する規定に従いBに通知したときには、Eは、「保証人」Cに対し抵当権の譲渡を受けたことを対抗することができる。


全体の正答率 : 51.4%

(R3 司法 第14問 ア)
AがBに対する債務を担保するために、Aの所有する甲土地に第1順位の抵当権を設定し、その登記がされた。Bが、Cに対する債務を担保するために、甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは、Aに対する通知又はAの承諾がなければ、Cは、転抵当権の設定を受けたことをAに対抗することができない。

(正答)  

(解説)
377条1項は、抵当権の処分の対抗要件について、「前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、Bが、Cに対する債務を担保するために、甲土地の抵当権に転抵当権を設定したときは、Aに対する通知又はAの承諾がなければ、Cは、転抵当権の設定を受けたことを「主たる債務者」Aに対抗することができない。


全体の正答率 : 84.3%

(R4 司法 第14問 ア)
Aは、Bに対する債務を担保するため、Aの所有する甲土地に、抵当権を設定し、その登記をした。この場合、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。

(正答)  

(解説)
377条1項は、抵当権の処分の対抗要件について、「前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」と規定している。
したがって、Bが抵当権をAの一般債権者Cに譲渡したときは、これをBがAに通知し、又はAが承諾しなければ、Cは、「主たる債務者」Aに抵当権の譲渡を対抗することができない。


全体の正答率 : 29.4%

(R7 共通 第8問 エ)
AがAのBに対するα債権を担保するため、C所有の甲土地についてCから抵当権の設定を受けた後、Aがその抵当権をDのAに対するβ債権の担保とした場合において、AがBに転抵当権の設定を通知したときであっても、AがCに転抵当権の設定を通知せず、かつ、Cがこれを承諾しなかったときは、Cは、Dの同意を得ないでしたα債権の弁済をDに対抗することができる。

(正答)

(解説)
376条1項は、「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保と…することができる。」と規定している。そして、377条は、1項において、「前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。」と規定し、2項において、「主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。」と規定している。
債権者Aが「主たる債務者」たるBに転抵当の設定を通知(467条1項参照)したときは、物上保証人Cへの通知またはCからの承諾がなくても、転抵当権の設定についての対抗要件を備えたといえる。
したがって、Cは、「抵当権の処分の利益を受ける者」たるDの同意を得ないでしたα債権の弁済をDに対抗することができない。

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