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民法 第378条 - 解答モード
条文
第378条(代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
過去問・解説
(H23 共通 第15問 エ)
Aが所有する土地について、Bを抵当権者とする抵当権が設定され、その登記がされていた。Bが抵当権を実行する前に、AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において、AF間の売買契約で定めた代価を、FがBの請求に応じてBに支払ったとき、抵当権はFのために消滅する。
(H26 共通 第14問 ウ)
抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
(H28 共通 第14問 3)
抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合、第三取得者は、その請求に応じなければならない。
(H30 司法 第13問 ア)
抵当不動産についてその所有者から地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。