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民法 第379条 - 解答モード

条文
第379条(抵当権消滅請求)
 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H19 司法 第16問 4)
抵当権が設定された不動産について、地上権の設定を受けた者は、抵当権消滅請求をすることができない。

(正答)  

(解説)
379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と規定するにとどまるから、地上権の設定を受けたに過ぎない者は抵当権消滅請求をすることはできない。

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