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民法 第387条 - 解答モード
条文
第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
① 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
② 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
① 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
② 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第16問 2)
登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をすれば、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
(H30 司法 第13問 ウ)
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をし、かつ、その同意の登記があれば、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
(R5 共通 第9問 エ)
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。