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民法 第388条 - 解答モード

条文
第388条(法定地上権)
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
過去問・解説

(H18 司法 第9問 2)
法定の担保物権は存在するが、法定の用益物権は存在しない。

(正答)  

(解説)
法定の担保物権としては、留置権(295条以下)と先取特権(303条以下)があり、法定の用益物権としては、法定地上権(388条)がある。


(H25 司法 第11問 エ)
法定地上権を取得した者は、土地の所有者に対し、地代を支払う義務を負わない。

(正答)  

(解説)
388条後段は、法定地上権について、「地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。」と規定している。したがって、法定地上権を取得した者は、土地の所有者に対し、裁判所が定めた地代を支払う義務を負う。


(R5 共通 第12問 イ)
法定地上権を取得した者は、その地上権の目的である土地の所有者に対して地代を支払うことを要しない。

(正答)  

(解説)
388条後段は、法定地上権について、「地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。」と規定している。したがって、法定地上権を取得した者は、土地の所有者に対し、裁判所が定めた地代を支払う義務を負う。

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