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民法 第395条 - 解答モード

条文
第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
① 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 
 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
 二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
② 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。 
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H19 司法 第16問 1)
抵当権が設定された建物を、抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づいて使用する者は、競売手続開始前から使用していれば、建物の買受人が買い受けた時から6か月を経過するまでは、その建物の買受人への引渡しを猶予される。

(正答)  

(解説)
395条1項1号は、抵当建物使用者として抵当建物の引渡し猶予を受けることができる者として、「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」を挙げている。


正答率 : 0.0%

(H24 司法 第15問 4)
建物に設定された抵当権が実行された場合において、抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは、その建物の占有者は、買受人による建物買受けの時から6か月間、買受人に対する使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される。

(正答)  

(解説)
395条2項は、「前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。」として、抵当建物使用者は引渡しの猶予期間中であっても買受人に対して建物使用の対価を支払うことを前提とした規定をしている。


正答率 : 100.0%

(H30 司法 第13問 オ)
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である土地を使用収益する者は、抵当権の実行によりその土地が競売された場合、買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に明け渡す必要がない。

(正答)  

(解説)
395条は、抵当建物使用者の引渡しの猶予について規定するにとどまり、抵当土地使用者の引渡しの猶予について定めた規定は存在しない。


正答率 : 100.0%

(R6 司法 第16問 オ)
抵当権者に対抗することができない賃貸借によって抵当権の目的である甲建物を使用する者は、甲建物が競売されたときは、競売手続の開始前から使用していたとしても、直ちに買受人に甲建物を引き渡さなければならない。

(正答)  

(解説)
395条1項は、柱書において「抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。」と規定した上で、1号において、明渡しの猶予を受けることができる者として「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」を挙げている。

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