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民法 第396条 - 解答モード

条文
第396条(抵当権の消滅時効)
 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H26 共通 第14問 エ)
抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば、抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することができる。

(正答)  

(解説)
396条は、「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」と規定している。したがって、抵当権は、「債務者及び抵当権設定者」との関係では、被担保債権から独立して時効消滅することはない。
よって、抵当権を実行することができる時から20年が経過しても、抵当権設定者は、抵当権者に対し、時効による抵当権の消滅を主張することはできない。


正答率 : 100.0%

(R2 共通 第12問 ア)
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。Aは、抵当権を実行することができる時から20年が経過すれば、被担保債権が消滅していなくても、抵当権が時効により消滅したと主張することができる。

(正答)  

(解説)
396条は、「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。」と規定している。したがって、抵当権は、「債務者及び抵当権設定者」との関係では、被担保債権から独立して時効消滅することはない。
よって、Aは、抵当権を実行することができる時から20年が経過しても、被担保債権が消滅していなければ、抵当権が時効により消滅したと主張することができない。

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