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(R5 共通 第9問 オ)永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、その永小作権を放棄したとしても、その放棄をもって抵当権者に対抗することができない。
(正答) 〇
(解説)398条は、「永小作権を抵当権の目的とした…永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。」と規定している。
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