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民法 第398条 - 解答モード

条文
第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
過去問・解説

(R5 共通 第9問 オ)
永小作権を目的として抵当権を設定した永小作人は、その永小作権を放棄したとしても、その放棄をもって抵当権者に対抗することができない。

(正答)  

(解説)
398条は、「永小作権を抵当権の目的とした…永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。」と規定している。

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