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民法 第398条の3 - 解答モード
条文
① 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
② 債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
一 債務者の支払の停止
二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
過去問・解説
(H18 司法 第15問 2)
根抵当権も元本が確定すれば普通抵当権と同じに扱われるから、被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は、最後の2年分に限定される。
(正答) ✕
(解説)
375条1項本文は、抵当権の被担保債権について、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。これに対し、398条3項第1項は、根抵当権の被担保債権について、「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができると規定している。」と規定している。したがって、被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は、最後の2年分に限定されない。
(H19 司法 第13問 オ)
元本の確定した根抵当権は、確定した元本のほか、利息その他の定期金のうち満期となった最後の2年分について、極度額を限度として担保する。
(正答) ✕
(解説)
375条1項本文は、抵当権の被担保債権について、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。これに対し、398条3項第1項は、根抵当権の被担保債権について、「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができると規定している。」と規定している。したがって、被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は、最後の2年分に限定されない。
(H24 司法 第16問 5)
元本確定後の根抵当権は、極度額を限度として、元本のほか、利息及び遅延損害金がある場合には、2年を超える利息及び遅延損害金についても行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
375条1項本文は、抵当権の被担保債権について、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。これに対し、398条3項第1項は、根抵当権の被担保債権について、「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができると規定している。」と規定している。したがって、被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は、最後の2年分に限定されない。
(H25 司法 第16問 3)
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
375条1項本文は、抵当権の被担保債権について、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。これに対し、398条3項第1項は、根抵当権の被担保債権について、「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができると規定している。」と規定している。したがって、被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は、最後の2年分に限定されない。
(H28 司法 第16問 オ)
元本の確定した根抵当権は、確定した元本のほか、その利息についても、極度額を限度として担保する。
(正答) 〇
(解説)
375条1項本文は、抵当権の被担保債権について、「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」と規定している。これに対し、398条3項第1項は、根抵当権の被担保債権について、「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができると規定している。」と規定している。したがって、被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって担保される部分は、最後の2年分に限定されない。