現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第398条の4 - 解答モード

条文
第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
① 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
② 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
③ 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H24 司法 第16問 3)
元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は、後順位抵当権者がいる場合は、その承諾を得なければすることができない。

(正答)  

(解説)
398条の4は、第1項前段において「元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。」と規定した上で、第2項において「前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H28 司法 第16問 イ)
元本確定前において、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をするときは、後順位抵当権者の承諾を得なければならない。

(正答)  

(解説)
398条の4は、第1項前段において「元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。」と規定した上で、第2項において「前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。」と規定している。


正答率 : 0.0%

(H28 司法 第16問 ウ)
根抵当権の債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。

(正答)  

(解説)
398条の4第3項は、根抵当権の債務者の変更(同条1項後段)について、「元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H30 司法 第15問 ア)
元本の確定前において債務者を変更するには、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。

(正答)  

(解説)
398条の4第2項は、元本の確定前の債務者の変更(同条1項後段)について、「後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文