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民法 第398条の4 - 解答モード
条文
第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
① 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
② 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
③ 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
① 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
② 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
③ 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H24 司法 第16問 3)
元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は、後順位抵当権者がいる場合は、その承諾を得なければすることができない。
正答率 : 100.0%
(H28 司法 第16問 イ)
元本確定前において、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をするときは、後順位抵当権者の承諾を得なければならない。
正答率 : 0.0%
(H28 司法 第16問 ウ)
根抵当権の債務者の変更は、元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。