現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第398条の6 - 解答モード

条文
第398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)
① 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
② 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
③ 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
④ 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H28 司法 第16問 エ)
根抵当権の設定時に元本確定期日を定めなかった場合、当該根抵当権の設定は無効である。

(正答)  

(解説)
398条の6第1項は、「根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め…ることができる。」と規定している。したがって、根抵当権の設定時に元本確定期日を定めるか否かは任意であり、根抵当権の設定時に元本確定期日を定めなかったとしても、当該根抵当権の設定は有効である。


正答率 : 0.0%

(R2 司法 第13問 エ)
債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した。後順位抵当権者Fがいる場合、A及びBが元本確定期日を変更するためには、Fの承諾が必要である。

(正答)  

(解説)
398条の6第2項は、根抵当権の元本確定期日の変更(同条1項)について、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を要しないとしている(398条の6第2項の準用)。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文