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民法 第398条の11 - 解答モード

条文
第398条の11(根抵当権の処分)
① 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
② 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(R2 司法 第13問 ア)
債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した。Bは、元本の確定前は、Aに対する他の債権者Cに対してその順位を譲渡することができる。

(正答)  

(解説)
398条の11第1項本文は、「元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。」と規定している。


正答率 : 0.0%

(R2 司法 第13問 イ)
債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した。Bの根抵当権にDのために転根抵当権が設定され、BがAに転根抵当権の設定の通知をした場合、Aは、元本の確定前であれば、Dの承諾を得なくてもBに弁済することができる。

(正答)  

(解説)
元本の確定前に弁済をした場合、根抵当権者は、その根抵当権を他の債権の担保とすることができない(398条の11第2項、398条の11第1項但書)。したがって、元本の確定前における弁済は、転根抵当権者の承諾を得なくても、認められる。

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