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民法 第398条の12 - 解答モード
条文
第398条の12(根抵当権の譲渡)
① 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
② 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
③ 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
① 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
② 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
③ 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第15問 5)
元本確定前の根抵当権は、被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから、その全部又は一部を譲渡することができるが、債務者や被担保債権も変わり得るから、根抵当権設定者の承諾を得なければならない。
(H28 司法 第16問 ア)
根抵当権者は、元本確定前の根抵当権の全部又は一部を譲渡することができるが、その場合、根抵当権設定者の承諾を得る必要はない。