第398条の18(累積根抵当)
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
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短答条文
第398条の18
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 52.5%
(R2 司法 第13問 オ)
債務者Aが債権者Bのために自己の所有する不動産に根抵当権を設定した。Bが数個の不動産について根抵当権を有する場合、同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がその設定と同時にされたときを除き、各不動産の代価についてそれぞれの極度額まで優先権を行使することができる。
(正答) 〇
(解説)
398条の18は、共同根抵当の場合(398条の16)の場合を除き、「数個の不動産につき根抵当権を有する者は、…各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。」と規定している。