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民法 第398条の19 - 解答モード

条文
第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
① 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
② 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
③ 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
過去問・解説

(H30 司法 第15問 イ)
根抵当権者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。

(正答)  

(解説)
398条の19は、第2項前段において「根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。」と規定した上で、第3項において「前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。」と規定している。

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