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民法 第398条の20 - 解答モード

条文
第398条の20(根抵当権の元本の確定事由)
① 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。 
 一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
 二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
 三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
 四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
② 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。 
過去問・解説

(H18 司法 第15問 1)
第1順位の根抵当権者は、後順位の担保権者が目的不動産について申し立てた競売手続が開始しても、競売時期の選択について後順位の担保権者より優先するから、元本を確定させず、競売手続を止めることができる。

(正答)  

(解説)
398条の20第1項3号は、根抵当権の担保すべき元本が確定する場合として、「根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき」を挙げている。したがって、同条1項3号所定の場合には、根抵当権の担保すべき元本が確定するのであって、競売手続を止めることができるわけではない。

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