現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 第400条 - 解答モード
条文
第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H22 司法 第14問 1)
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すべき義務を負う。
正答率 : 100.0%
(H26 司法 第24問 エ)
借主は、使用貸借の目的物について、善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。
正答率 : 100.0%
(R1 司法 第37問 イ)
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者が負う目的物の保存の義務は、特約により軽減することができる。