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民法 第403条 - 解答モード
条文
第403条(金銭債権)
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H22 司法 第14問 2)
外国の通貨で債権額を指定したときであっても、債務者は、外国の通貨でなく日本の通貨で弁済をすることができる。
正答率 : 100.0%
(H30 司法 第16問 イ)
外国の通貨で債権額を指定した場合には、債務者は、日本の通貨で弁済をすることができない。
正答率 : 100.0%
(R6 司法 第17問 ア)
債権者は、外国の通貨で債権額が指定された金銭債権について、債務者に対し、日本の通貨による履行を請求することができない。