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民法 第404条 - 解答モード

条文
第404条(法定利率)
① 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
② 法定利率は、年3パーセントとする。
③ 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
④ 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
⑤ 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(R2 司法 第21問 ア)
利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは、その利率は、最初に利息が生じた時点における法定利率による。

(正答)  

(解説)
404条1項は、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(R2 司法 第21問 イ)
法定利率の割合は、3年を1期とするその期ごとに見直され、必ず変更される。

(正答)  

(解説)
法定利率は、3年を1期とし(404条3項)、1期ごとに同条4項の計算により見直されるが、計算の結果変更されないこともある。

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