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民法 第410条 - 解答モード

条文
第410条(不能による選択債権の特定)
 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
過去問・解説
正答率 : 33.3%

(H22 司法 第14問 5)
債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合に、選択権を有しない当事者の過失によらないで、その給付の一方が後に至って不能となったときは、債権の目的は他方に特定する。

(正答)  

(解説)
410条は、「債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。」と規定している。
本肢の事例では、選択権を有しない当事者の過失によらないで、その給付の一方が後に至って不能となっており、「その不能が選択権を有する者の過失によるものであるとき」には当たらないから、債権の目的が他方に特定することにはならない。


正答率 : 66.6%

(R6 司法 第17問 イ)
債権の目的が2個の給付の中から選択によって定まる場合において、一方の給付が、選択権を有する者の過失によらず不能となったときは、債権の目的は、他方の給付に特定しない。

(正答)  

(解説)
410条は、「債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。」と規定している。
本肢の事例では、一方の給付が選択権を有する者の過失によらず不能となっており、「その不能が選択権を有する者の過失によるものであるとき」には当たらないから、債権の目的は、他方の給付に特定しない。

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