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民法 第412条 - 解答モード

条文
第412条(履行期と履行遅滞)
① 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
過去問・解説
全体の正答率 : 74.5%

(H30 共通 第19問 エ)
弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

(正答)  

(解説)
412条2項は、「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」と規定している。


全体の正答率 : 92.8%

(R5 共通 第17問 イ)
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

(正答)  

(解説)
412条2項は、「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」と規定している。


全体の正答率 : 53.8%

(R7 司法 第26問 イ)
金銭消費貸借契約において貸金の返還期日を定めた場合において、返還期日までに借主が貸主に貸金を返還しないときは、借主は、貸主に対し、返還期日当日からの遅延損害金の支払義務を負う。

(正答)

(解説)
412条1項は、「債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。」と規定している。もっとも、確定期限が期日をもって定められている場合には、その期日が到来しても、期日中はなお遅滞とならず、その期日が経過することによってはじめて遅滞となる。
したがって、金銭消費貸借契約において貸金の返還期日を定めた場合において、返還期日までに借主が貸主に貸金を返還しないときは、借主は、貸主に対し、返還期日の翌日からの遅延損害金の支払い義務を負う。

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