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民法 第412条の2 - 解答モード

条文
第412条の2(履行不能)
① 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
② 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
過去問・解説
正答率 : 66.6%

(H24 司法 第27問 エ)
請負における仕事の目的物に種類又は品質に関して契約不適合がある場合であっても、注文者は、その契約不適合が重要でなく、その修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求することができない。

(正答)  

(解説)
確かに、買主の追完請求権について定めている562条は請負契約にも準用される(559条)から、請負における仕事の目的物に種類又は品質に関して契約不適合がある場合には、「引き渡された目的物が種類、品質…に関して契約の内容に適合しないものであるとき」として、注文者は、請負人に対して、「目的物の修補…による履行の追完を請求することができる」のが原則である。
しかし他方で、412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」と規定している。
そして、契約不適合が重要でなく、その修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補に関する「債務の履行が…不能であるとき」に当たる。
したがって、本肢の事例では、注文者は、瑕疵の修補を請求することができない。


正答率 : 100.0%

(H25 司法 第5問 オ)
Aがその所有する不動産を、一方でBとの売買契約によりBへ譲渡し、他方でCとの売買契約によりCへ譲渡した場合において、AからCへの所有権移転登記がされたときは、AB間の売買契約は無効となる。

(正答)  

(解説)
AからCへの所有権移転登記がされたことにより、AのBに対する所有権供与義務は履行不能(412条の2第1項参照)になるが、これによりAB間の売買契約の効力は無効になるわけではなく、解除されるまでは、その効力を有する。


正答率 : 33.3%

(H25 司法 第17問 ア)
建物を目的物とする売買契約が締結された後、その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該建物の全部が滅失した場合、当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由による場合、売主は、買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。

(正答)  

(解説)
412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」と規定している。
本問では、売主の占有下で当該建物の全部が滅失したことにより、売主の引渡義務の履行が「不能」になっているから、当該建物の滅失が売主の責めに帰すべき事由によるか否かにかかわらず、売主は、412条の2第1項に基づき、買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。


正答率 : 100.0%

(H27 司法 第22問 1)
特定物の売買契約において、売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合、その売買契約の効力は法律上当然に失われ、買主は、代金を支払う義務を免れる。

(正答)  

(解説)
目的物引渡債務が履行不能(412条の2第1項参照)になったとしても、売買契約の効力は法律上当然に失われるわけではなく、売買契約が解除されるまでは、買主は、代金支払義務を免れない。


正答率 : 50.0%

(R1 共通 第26問 ア)
仕事の目的物に契約不適合がある場合において、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求することができない。

(正答)  

(解説)
確かに、買主の追完請求権について定めている562条は、請負契約にも準用される(559条)から、請負における仕事の目的物に種類又は品質に関して契約不適合がある場合には、「引き渡された目的物が種類、品質…に関して契約の内容に適合しないものであるとき」として、注文者は、請負人に対して、「目的物の修補…による履行の追完を請求することができる」のが原則である。
しかし他方で、412条の2第1項は、「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない」と規定している。
そして、契約不適合の修補に過分の費用を要するときは、修補に関する「債務の履行が…不能であるとき」に当たる。
したがって、本肢の事例では、注文者は、請負人に対し、目的物の修補を請求することができない。


正答率 : 100.0%

(R2 司法 第15問 イ)
AとBは、Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。売買契約の締結の前日に甲が焼失していたときは、当該売買契約は効力を生じない。

(正答)  

(解説)
目的物引渡債務が履行不能(412条の2第1項参照)になったとしても、売買契約の効力は法律上当然に失われるわけではなく、売買契約が解除されるまでは、その効力を有する。


正答率 : 33.3%

(R6 司法 第25問 ウ)
特定物甲の売主Aが買主Bから代金の支払を受けるまでに、甲は、ABいずれの責めにも帰することができない事由によって滅失又は損傷した。
甲の損傷がBへの引渡し前に生じた場合には、過分の費用を要することなく甲を契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるときであっても、Bは、危険負担の抗弁を主張して、代金の一部の支払を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
536条は、「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。」と規定おり、412条の2第1項は、履行不能について「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき」と定義している。
本肢の事例では、特定物甲がABいずれの責めにも帰することができない事由によって損傷しているが、過分の費用を要することなく甲を契約の内容に適合した状態に修復して引き渡すことができるため、売主Aが「債務を履行することができなくなったとき」に当たらない。したがって、Bは、危険負担の抗弁(536条1項)を主張して、代金の一部の支払を拒むこともできない。もっとも、Bは、同時履行の抗弁(533条本文)を主張して、代金の一部の支払を拒むことはできる。

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