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民法 第413条 - 解答モード
条文
第413条(受領遅滞)
① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(R1 司法 第37問 ア)
特定物の引渡しを目的とする債権の債務者は、債権者に受領遅滞があった場合であっても、善良な管理者の注意をもって、目的物を保存する義務を負う。
正答率 : 66.6%
(R3 司法 第36問 イ)
債務者が債務の履行を提供したが、債権者が債務の履行を受けることができなかった場合、それによって増加した履行の費用は、債務者が負担する。
正答率 : 100.0%
(R4 共通 第16問 イ)
特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をしたが、買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければならない。