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民法 第413条の2 - 解答モード

条文
第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
① 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H21 司法 第17問 2)
債務者の責めに帰すべき事由による履行遅滞が生じた後に、債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能になった場合、債務者は履行不能による損害につき賠償責任を負わない。

(正答)  

(解説)
413条の2第1項は、履行遅滞中の履行不能について、「債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」と規定している。


正答率 : 66.6%

(R4 共通 第16問 オ)
特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をしたが、買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。

(正答)  

(解説)
567条1項は、「売買の目的物(売買の目的として特定したものに限る…)」を引き渡した時以後における目的物の滅失・損傷に関するリスク分配について定めており、同条2項は、買主の受領遅滞中における目的物(売買の目的として特定したものに限る…)」の滅失・損傷に関するリスク分配について定めている。そして、受領遅滞中の履行不能のリスク分配については、一般規定として413条の2があるが、売買の場合には、その特則として567条2項が優先的に適用される。
本肢の事例では、「売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、…その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失…したとき」に当たるから、567条2項の適用により、買主は契約を解除することができない。


正答率 : 100.0%

(R6 司法 第18問 イ)
絵画甲の売主がその債務について遅滞の責任を負っている間に、売主及び買主の責めに帰することができない事由により甲が滅失したときは、買主は、売主に対し、その債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。

(正答)  

(解説)
413条の2第1項は、履行遅滞中の履行不能について、「債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」と規定している。
本肢の事例では、売主の遅行遅滞中に売主及び買主の責めに帰することができない事由により甲が滅失しているため、413条2第1項の適用により、「その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみな」されるから、「その債務の不履行が…債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」(415条1項但書)には当たらない。そして、「債務の履行が不能であるとき」(415条2項1号)にも当たるから、買主は、売主に対し、「債務の履行に代わる損害賠償の請求」をすることができる(415条1項、2項)。

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