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民法 第415条 - 解答モード

条文
第415条(債務不履行による損害賠償)
① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
② 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 
 一 債務の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H22 司法 第17問 5)
不動産の売買契約において、その財産権移転義務が売主の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合には、買主は、契約を解除することなく填補賠償を請求することができる。

(正答)  

(解説)
415条2項1号は、「債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる」場合として、「債務の履行が不能であるとき」を挙げている。したがって、本肢の事例では、買主は、契約を解除することなく填補賠償を請求することができる。


正答率 : 33.3%

(H24 共通 第4問 オ)
代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、その選任及び監督について本人に対して責任を負わないが、その復代理人が不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、本人に対して責任を負う。

(正答)  

(解説)
平成29年改正民法下では、任意代理人が復代理人を選任した場合における責任に関する規定が削除されたことに伴い、適法に選任された復代理人が本人のためにした行為は、任意代理人にとって、本人との間の委任契約上の義務の第三者を用いた履行に当たるため、任意代理人は、本人に対し、債務不履行責任の一般原則に従って責任を負う(佐久間毅「民法の基礎1」第5版244頁)。
そして、任意代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合であっても、その選任及び監督について本人に対して債務不履行責任を負うことがある。


正答率 : 100.0%

(R1 司法 第3問 ウ)
委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても、本人に対して復代理人の選任についての責任を負うことはない。

(正答)  

(解説)
415条1項本文は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき…は、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」と規定している。代理人の選任が「債務の本旨」に当たり、代理人が責任を負う場合がある。
平成29年改正民法下では、任意代理人が復代理人を選任した場合における責任に関する規定が削除されたことに伴い、適法に選任された復代理人が本人のためにした行為は、任意代理人にとって、本人との間の委任契約上の義務の第三者を用いた履行に当たるため、任意代理人は、本人に対し、債務不履行責任の一般原則に従って責任を負う(佐久間毅「民法の基礎1」第5版244頁)。
そして、任意代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合であっても、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたときは、その選任について本人に対して債務不履行責任を負うことがある。


正答率 : 100.0%

(R2 司法 第15問 ア)
AとBは、Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。売買契約の締結後、Bが代金100万円を支払ったが、引渡期日前に、AがBに対して甲を引き渡すつもりは全くないと告げ、Bの働きかけにもかかわらず翻意しないときは、Bは、引渡期日の到来を待つことなく、Aに対し、債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる。

(正答)  

(解説)
415条2項2号は、「債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる」場合として、「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」を挙げている。
したがって、Bは、引渡期日の到来を待つことなく、Aに対し、債務の履行に代わる損害の賠償を請求することができる。


正答率 : 66.6%

(R2 司法 第24問 イ)
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、そのことについて売主の責めに帰すべき事由が存在しないときであっても、買主は売主に対して損害賠償請求をすることができる。

(正答)  

(解説)
債務不履行が「債務者の責めに帰することができない事由によるものであるとき」は、債務不履行に基づく損害賠償請求権は認められない(415条1項但書)。したがって、権利供与義務(555条、561条)の履行不能について売主の責めに帰すべき事由が存在しないときは、買主は売主に対して損害賠償請求をすることができない。

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