第418条(過失相殺)
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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民法 第418条 - 解答モード
条文
過去問・解説
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(R3 司法 第15問 ア)
債務不履行に関して債権者に過失があった場合には、裁判所は、これを考慮して損害賠償の責任自体を否定することができる。