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民法 第419条 - 解答モード

条文
第419条(金銭債務の特則)
① 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
② 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
③ 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%

(H18 司法 第29問 4)
XがYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。貸金債権の履行遅滞に基づく損害賠償請求において、Yは、履行遅滞が自己の責めに帰すべき事由に基づかないことを主張立証したときは、その責任を免れる。

(正答)  

(解説)
419条3項は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償について、「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」と規定している。


正答率 : 50.0%

(H18 司法 第29問 5)
XがYに対し履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。Xが、売買代金の履行遅滞に基づき履行期の翌日から年5分の割合による損害賠償を求める場合、損害の発生とその数額を主張立証する必要はない。

(正答)  

(解説)
419条2項は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償について、「債権者は、損害の証明をすることを要しない。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H23 司法 第17問 1)
金銭債務者が、不可抗力により、支払期日に支払をすることができなかったときは、当該金銭債務者は、履行遅滞の責任を負わない。

(正答)  

(解説)
419条3項は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償について、「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」と規定している。


正答率 : 50.0%

(H25 司法 第22問 2)
金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は、その不履行が不可抗力による場合を除き、その責任を免れない。

(正答)  

(解説)
419条3項は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償について、「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」と規定している。


正答率 : 50.0%

(H27 共通 第15問 ア)
消費貸借の約定利率が法定利率を超える場合、借主が返済を遅滞したときにおける損害賠償の額は、約定利率により計算される額であり、貸主は、約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。

(正答)  

(解説)
419条1項は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定している。したがって、貸主は、約定利率により計算される額を超える損害が生じていることを立証しても、その賠償を借主に請求することはできない。


正答率 : 100.0%

(R2 司法 第21問 オ)
金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、返済を遅滞した借主は、元本及び返済期日までの約定利率の割合による利息に加えて、当該金銭消費貸借契約を締結した時点における法定利率の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない。

(正答)  

(解説)
419条1項は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定している。そして、金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合、利息に関する「別段の意思表示」があるのだから、その利率は約定された利率による(404条1項反対解釈)。したがって、本肢の事例では、返済を遅滞した借主は、元本及び返済期日までの約定利率の割合による利息に加えて、約定利率の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない。


正答率 : 100.0%

(R3 司法 第15問 イ)
金銭消費貸借契約による借入金返還債務の不履行に基づく損害賠償について、債務者は、不可抗力を理由として責任を免れることはできない。

(正答)  

(解説)
419条3項は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償について、「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」と規定している。

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