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民法 第420条 - 解答モード

条文
第420条(賠償額の予定)
① 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
② 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
③ 違約金は、賠償額の予定と推定する。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H25 司法 第22問 3)
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合には、裁判所は、実際の損害額を考慮してこれを増額することができるのみであり、これを減額することはできない。

(正答)  

(解説)
平成29年改正民法下では、損害賠償の額の予定がある場合について、「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない」とする改正前民法420条1項但書が削除されているが、そのことは、裁判所が予定賠償額を「増額」できることを意味するものではない(潮見佳男「プラクティス民法 債権総論」第5版補訂166頁)。
なお、損害賠償額の予定が民法90条により無効とされる場合において、当該合意の一部無効(したがって、裁判所が合理的と考える額までの減額)となるのか、それとも当該合意が全部無効とされた上で任意規定によって補充されるのかについては、解釈に委ねられている。


正答率 : 100.0%

(H25 司法 第22問 4)
当事者が債務不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することは妨げられない。

(正答)  

(解説)
420条2項は、「賠償額の予定は、…解除権の行使を妨げない。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H27 共通 第15問 オ)
当事者が債務不履行による損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をしても、その効力は認められない。

(正答)  

(解説)
420条1項は、「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」と規定しており、421条は、「当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合」について420条1項を準用している。したがって、当事者が債務不履行による損害賠償の方法について金銭以外の物による旨の合意をした場合、その効力は認められる。


正答率 : 66.6%

(R3 司法 第16問 エ)
債務不履行について履行に代わる損害賠償の額を予定した場合において、債務者からその予定額の支払の申出があったときでも、債権者は債務不履行を理由とする解除権の行使を妨げられない。

(正答)  

(解説)
420条2項は、「賠償額の予定は、…解除権の行使を妨げない。」と規定している。


正答率 : 66.6%

(R3 司法 第16問 オ)
違約金を定める条項は、実損害の賠償とは別に一定額の金銭を支払う旨の違約罰を定める条項であると推定される。

(正答)  

(解説)
420条3項は、「違約金は、賠償額の予定と推定する。」と規定している。

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