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民法 第422条の2 - 解答モード
条文
第422条の2(代償請求権)
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
過去問・解説
正答率 : 66.6%
(H21 司法 第17問 5)
履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合、債権者は、履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、その利益の償還を請求することができる。
正答率 : 100.0%
(R2 司法 第15問 ウ)
AとBは、Aが所有する骨董品甲をBに100万円で売却する旨の売買契約を締結した。売買契約の締結後、Bが代金100万円を支払ったが、Aが甲をBに引き渡す前に、甲がBの責めに帰すべき事由により焼失した場合において、Aが甲の焼失による損害をてん補するために支払われる損害保険金70万円を得たときは、Bは、Aに対し、70万円の支払を請求することができる。