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民法 第423条 - 解答モード

条文
第423条(債権者代位権の要件)
① 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
② 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
③ 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
過去問・解説

(H19 司法 第18問 ウ)
債権者代位権は、保存行為に当たる場合を除き、債権者の債権が弁済期にないときは、訴訟を提起して行使しなければならない。

(正答)  

(解説)
423条2項は、本文において「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、保存行為は、この限りでない。」と規定している。


正答率 : 100.0%

(H28 予備 第9問 イ)
夫婦間の契約取消権は、夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、債務者の一身に専属する権利…は、この限りでない。」として、行使上の一身専属権を債権者代位権の目的から除外している。
夫婦間の契約取消権は、「債務者の一身に専属する権利」に当たるから、夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的とならない。


正答率 : 100.0%

(H28 予備 第9問 ウ)
認知請求権は、認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、債務者の一身に専属する権利…は、この限りでない。」として、行使上の一身専属権を債権者代位権の目的から除外している。
認知請求権は、「債務者の一身に専属する権利」に当たるから、認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的とならない。


正答率 : 100.0%

(H28 予備 第9問 エ)
詐欺による取消権は、債権者代位権の目的とはならない。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、債務者の一身に専属する権利…は、この限りでない。」として、行使上の一身専属権を債権者代位権の目的から除外している。
詐欺による取消権は、「債務者の一身に専属する権利」に当たらないと解されているから、債権者代位権の目的となる。


正答率 : 0.0%

(H29 司法 第17問 ア)
債権者は、自己の債権の履行期が到来していなくても、保存行為については、債務者に代位して債務者の権利を行使することができる。

(正答)  

(解説)
423条2項は、本文において「債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。」と規定する一方で、但書において「ただし、保存行為は、この限りでない。」と規定している。


正答率 : 0.0%

(R3 共通 第17問 ア)
債権者が債務者に属する権利を行使するためには、被保全債権がその権利の発生の前の原因に基づいて生じたものでなければならない。

(正答)  

(解説)
424条2項は、詐害行為取消権について、「債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、…詐害行為取消請求…をすることができる。」と規定している。
これに対し、債権者代位権については、このような規定は存在しないから、被保全債権やその発生原因が被代位権利よりも前に成立している必要はない。


正答率 : 100.0%

(R3 共通 第17問 イ)
債権者は、債務者に属する権利であって差押えを禁じられたものについては、行使することができない。

(正答)  

(解説)
423条1項但書は、「ただし、…差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」として、「差押えを禁じられた権利」を債権者代位権の目的から除外している。

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