現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 第423条の2 - 解答モード

条文
第423条の2(代位行使の範囲)
 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H20 司法 第16問 ウ)
債権者が債務者に対する金銭債権に基づき債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使することができるのは、自己の債権額の範囲内に限られる。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。


(H24 共通 第19問 5)
債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの1人が債務者の有する金銭債権を代位行使するときは、代位行使することができる金銭債権の額は、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とする。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。
したがって、債務者に対して複数の債権者がいる場合において、このうちの1人が代位行使することができる金銭債権の額は、「自己の債権の額の限度」とするのであり、複数の債権者が有する債権の総額に占める代位債権者の債権の額の割合に応じて算出された額を限度とするのではない。


正答率 : 100.0%

(H27 司法 第16問 3)
債務者に対する債権を保全する必要がある債権者が、債務者に対する金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合、債権者は、自己の債務者に対する債権額の範囲においてのみ、債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使することができる。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。


(H29 司法 第17問 イ)
AとBがCに対していずれも150万円の金銭債権を有している場合において、CがDに対し100万円の金銭債権を有しているときは、Aは、自己の債権を保全するため、50万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。本肢の事例では、Aは、自己の債権を保全するために、100万円の限度でCのDに対する債権を代位行使することができる。なお、AのCに対する「自己の債権の額」は150万円であるが、あくまでもAが代位行使しているのはCのDに対する100万円の金銭債権であるから、Aは、自己の債権を保全するために、100万円の限度でCのDに対する債権を代位行使できるにとどまるのである。


正答率 : 100.0%

(R4 司法 第18問 ウ)
AがBに対し、BがCに対し、それぞれ金銭債権を有する場合には、Aは、AのBに対する債権を保全するために自己の債権の額を超えて、BのCに対する債権を代位行使することができない。

(正答)  

(解説)
423条の2は、「債権者は、…被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。」として、「被代位債権の目的が可分であるとき」における被保全債権額上限ルールを定めている。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文