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民法 第423条の3 - 解答モード
条文
第423条の3(債権者への支払又は引渡し)
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
過去問・解説
(H29 司法 第17問 ウ)
金銭債権の債権者Aが、債務者Bの第三債務者Cに対する甲動産の引渡請求権を代位行使する場合、Aは、Cに対し、Aの債権額にかかわらず、Aに甲動産を引き渡すことを求めることができる。