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民法 第423条の4 - 解答モード

条文
第423条の4(相手方の抗弁)
 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
過去問・解説
正答率 : 0.0%

(H23 共通 第12問 オ)
双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときでも、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しては、同時履行の抗弁権を行使することができない。

(正答)  

(解説)
423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、双務契約の当事者の一方が、相手方に対して同時履行の抗弁権を行使することができるときは、その相手方の債権について債権者代位権を行使する者に対しても、同時履行の抗弁権を行使することができる。


(H28 司法 第19問 ウ)
債権者Aが債務者Bに代位して、Bの有する債権を行使した場合において、第三債務者CがBに対して同時履行の抗弁を主張することができるときであっても、Cは、Aに対しては、同時履行の抗弁を主張することはできない。

(正答)  

(解説)
423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、Cは、代位債権者Aに対しても、同時履行の抗弁を主張することができる。


(R4 司法 第18問 ア)
Aが、AのBに対する債権を保全するための債権者代位権に基づき、BのCに対する金銭債権の履行を請求した場合において、CがBに対して既に当該金銭債務をその弁済期前に弁済していたときは、Cは、弁済による債権の消滅をAに対抗することができない。

(正答)  

(解説)
423条の4は、「債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。」と規定している。
したがって、Cは、代位債権者Aに対しても、弁済による債権の消滅(473条)を対抗することができる。

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