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民法 第423条の7 - 解答モード
条文
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前3条の規定を準用する。
過去問・解説
(H29 司法 第7問 ア)
AからB、BからCに甲土地が順次売却され、それぞれその売買代金が支払われたが、所有権の登記名義がAのままである場合、Cは、Bに代位して、Aに対し、AからBへの所有権移転登記手続を請求することはできない。
(R4 司法 第18問 オ)
Bが土地をその所有者Cから買い受け、これをAに転売した場合において、BがCに対する所有権移転登記手続請求権を行使しないときは、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することができる。
(正答) ✕
(解説)
平成29年改正前民法下では、個別権利実現準備型の債権者代位権の行使は、債権者代位権の「転用」と呼ばれ、判例・学説により認められていた。平成29年改正民法423条の7は、個別権利実現準備型の債権者代位権のうち、登記・登録請求権を実現する準備のための債権者代位権を明文化した。したがって、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記をBに移転すべき旨をCに請求することができる。
しかし、423条の7後段は、「前3条の規定を準用する。」と規定するにとどまり、金銭・動産に関する直接請求権を明文化した423条の3を準用していないから、登記に関する直接請求権は認められないと解されている。したがって、Aは、BのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使して、登記をBに移転すべき旨をCに請求できるにとどまり、登記を直接Aに移転すべき旨をCに請求することはできない。